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  あんの会計事務所 潟rジネスプラン

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平成23年6月10日

 ・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限

平成23年6月31日

 ・4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>


 ・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

 ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

 ・10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

 ・消費税の年税額が400万超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

 ・消費税の年税額が4,800万超の3月・4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>